特定求職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合