職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律

# 平成二十三年法律第四十七号 #
略称 : 求職者支援法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

認定職業訓練を行う者等が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第一項 又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

二 号

第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

特定求職者等が次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

二 号

第十六条第一項の規定による質問(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査(同条第三項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第二十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。