職業安定機関、認定職業訓練を行う者、公共職業能力開発施設の長 その他関係者は、前条第一項の規定による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
#
平成二十三年法律第四十七号
#
略称 : 求職者支援法
第十三条 # 関係機関等の責務
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改
前条第一項の規定による指示を受けた特定求職者は、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導 又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。