厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。
一
号
二
号
三
号
職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。
就職に必要な技能 及び これに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発 及び向上を図るために効果的なものであること。
その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。