法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日 及び前号の労働者との続柄等(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日 及び前号の労働者との続柄。民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として委託されている場合 又は第一条第一項に該当する場合(以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。)にあっては、その事実。)
育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨
育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日 及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第五条第三項 又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号 又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実
配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項 又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実
第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
第十九条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実