法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条 及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一
号
三
号
四
号
看護休暇申出をする労働者の氏名
二
号
看護休暇申出に係る子の氏名 及び生年月日
子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始 及び終了の年月日時)
看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨