育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

# 平成三年労働省令第二十五号 #
略称 : 育児・介護休業法施行規則  育児介護休業法施行規則 

第二十一条の十九 # 法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正

1項

法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 号
出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
二 号

前号に規定する配偶者が負傷、疾病 又は身体上 若しくは精神上の障害 その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

三 号

婚姻の解消 その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

四 号

出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病 又は身体上 若しくは精神上の障害 その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。