法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第五条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第六項 | 第一項、第三項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三項の厚生労働省令 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令 | |
第五条第六項第一号 | 第三項の規定 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 |
同項 | 第五条第三項 | |
第五条第七項 | 第二項、第三項(第一号 及び第二号を除く。)、第四項(第一号 及び第二号を除く。)、第五項 及び前項後段 | 第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号 及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号 及び第二号を除く。)、第五項 及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第二項 | 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第六条第三項 | 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第四項 | 第五条第四項 | |
第六条第四項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第七項 | 前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第七条第一項 | 第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第七条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第八条第一項 | 第六条第三項 | 第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第二項 | 前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第一項 | 第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第八条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第二項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第八条第三項 | 第一項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第九条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第九条の七 | 第五条第三項、第四項 及び第六項 | 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項 及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五条第一項、第三項 | 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第十二条第二項 | 第六条第一項ただし書 及び第二項 | 第六条第一項ただし書 及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 | 第六条第二項 | |
前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第十二条第四項 | 前二項 | 前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項 | 第六条第一項ただし書 及び第二項 | 第六条第一項ただし書 及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第二十四条第一項第一号 | 第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
同条第四項 | 第五条第四項 | |
第二十九条 | 第二十四条 | 第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十六条の二 | 第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第五十七条 | 第五条第二項、第三項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第三項、第七条第二項 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
第八条第三項 | 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |