法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
育児休業に関する制度
二
号
育児休業申出等(育児休業申出 及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。
労働者が育児休業期間 及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い