法第十六条の五第一項の規定による申出(以下この条 及び第四十三条において「介護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一
号
三
号
四
号
介護休暇申出をする労働者の氏名
二
号
介護休暇申出に係る対象家族の氏名 及び前号の労働者との続柄
介護休暇を取得する年月日(法第十六条の五第二項の規定により、介護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始 及び終了の年月日時)
介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実