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施行期日
1項
この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
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働く婦人の家の変更の申出
2項
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一
号
変更申出の年月日
二
号
変更申出に係る働く婦人の家の名称 及び所在地 並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
三
号
変更申出に係る働く婦人の家の行う事業 及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
四
号
変更申出に係る働く婦人の家の施設 及び設備の概要 並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設 及び設備の概要
五
号
その他必要と認められる事項