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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 :
育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成九年九月二五日労働省令第三一号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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労働
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に ...
附 則 - 平成九年九月二五日労働省令第三一号
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施行期日
1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。