この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 雇用安定等助成金に関する経過措置
平成十六年一月二日以降の日に運営を開始して、施行日前にこの省令による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第三十八条の表中雇保則第百十六条第一号に規定する事業主 又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置 又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用 及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているものの項の規定 及び附則第二条の規定により、育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けている事業主 又は事業主団体に対する当該対象託児施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係る育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、第三条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十七条の規定は、適用しない。