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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 :
育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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労働
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に ...
附 則 - 平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号
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施行期日
1項
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。