この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
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平成三年労働省令第二十五号
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略称 : 育児・介護休業法施行規則
育児介護休業法施行規則
附 則
平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十条の二において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。