臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第二十八条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項
認定臨床研究審査委員会の委員 若しくは審査意見業務に従事する者 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その審査意見業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。