臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第二十六条 # 認定の有効期間

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

第二十三条第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間(当該有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、更新後の当該有効期間をいう。以下この条において単に「有効期間」という。)の満了後引き続き認定臨床研究審査委員会を設置する認定委員会設置者は、有効期間の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとする認定委員会設置者は、有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、厚生労働大臣に前項の更新の申請をしなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により更新申請期間に更新の申請をすることができないときは、この限りでない。

4項

前項の申請があった場合において、有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

前項の場合において、第二項の更新がされたときは、有効期間は、当該更新前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項

第二十三条第二項から第四項まで限る)及び第二十四条第三号から第五号まで除く)の規定は、第二項の更新について準用する。


ただし第二十三条第三項に規定する書類については、既に厚生労働大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。