自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第十七条 # 罰則


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者

二 号

第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者

2項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者

二 号

第十一条第二項の規定に違反した者

3項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第七条第一項第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第九条第六項の規定に違反した者

三 号

第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者