次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者