1項 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者 又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。