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自動車の保管場所の確保等に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十五号
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略称 :
車庫法
ガレージ法
第十四条
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方面公安委員会への権限の委任
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自動車の保管場所の確保等に関する法律
第十四条
1項
この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。