この法律は、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十五号
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略称 : 車庫法
ガレージ法
附 則
平成一六年五月二六日法律第五五号
最終編集日 :
2023年 05月08日 18時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。