自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

附 則

平成二年七月三日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条の規定により自動車の保有者が確保している当該自動車の保管場所は、改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第三条の規定により確保している自動車の保管場所とみなす。
2項
新法第六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請に基づき施行日以後に第四条第一項の政令で定める書面を交付した場合については、適用しない。
3項
新法第九条 及び第十条の規定は、この法律の施行の際 現に運行の用に供されている自動車の保有者が施行日以後も引き続き当該自動車を運行の用に供している場合(施行日以後に当該自動車につき道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に係る新法第四条第一項の政令で定める書面の交付があった場合 及び新法第七条第一項の規定による届出をした場合を除く。)における当該保有者 及び当該自動車については、適用しない。