この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十五号
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略称 : 車庫法
ガレージ法
附 則
昭和四六年六月二日法律第九八号
最終編集日 :
2023年 05月08日 18時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六条第一項 又は第二項の規定に基づく指定 又は制限で、この法律の施行の際 現にその効力を有するものは、改正後の道路交通法第四条第一項の規定に基づく交通の規制とみなす。
旧法第六条の規定 又はこれに基づく処分に違反した行為に関しては、旧法第六条、第七条、第十条第二項 及び第十一条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第七条中「第百八条」とあるのは、「第百八条の三」とする。
# 第五条 @ 罰則に係る経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。