この法律中、第一条、次条、附則第三条 及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条 及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十五号
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略称 : 車庫法
ガレージ法
附 則
昭和四四年八月一日法律第六八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。