自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十一条 # 照会


1項

センターは、第二十九条第一項第三号から 第五号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁 又は都道府県警察に照会することができる。


この場合において、警察庁 又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。