この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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附 則
平成一九年六月二〇日法律第九〇号
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。