この法律は、公布の日から施行する。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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附 則
平成二三年一二月二日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置
第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。
# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
この法律の公布の日 が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。