この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
自動車重量税法
#
昭和四十六年法律第八十九号
#
附 則
昭和五九年五月八日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。