この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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附 則
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 経過措置
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法 若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法 若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。