自然再生推進法

# 平成十四年法律第百四十八号 #

第十八条 # 主務大臣等


1項
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣の発する命令とする。