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施行期日
1項
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
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自然再生事業に係る配慮
2項
この法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の施行状況 その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。