自衛隊員倫理法

# 平成十一年法律第百三十号 #

第二章 自衛隊員倫理規程

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「自衛隊員倫理規程」という。)を、国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号第五条第一項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。


この場合において、自衛隊員倫理規程には、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止 及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触 その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2項

防衛大臣 又は防衛装備庁長官は、自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。

3項

防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当たっては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。


次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。

4項

防衛装備庁長官は、第二項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。

5項

内閣は、自衛隊員倫理規程 及び第二項の訓令の制定 又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。