この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
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昭和五十五年法律第八十七号
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附 則
平成五年一二月二二日法律第九七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新たに利用する自転車について適用し、この法律の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。
国家公安委員会規則で定める種類の自転車 及び都道府県公安委員会の指定する市町村の区域以外の地域において利用する自転車に係る防犯登録については、改正後の第十二条第三項の規定にかかわらず、改正前の第九条第三項の規定の例による。