自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。
自転車活用推進法
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平成二十八年法律第百十三号
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第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 :
2023年 08月25日 18時33分
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良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。)、自転車専用車両通行帯等の整備
路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。)の整備 及び時間制限駐車区間(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間をいう。)の指定の見直し
自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備
自転車競技のための施設の整備
高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備
自転車の安全な利用に寄与する人材の育成 及び資質の向上
情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化
自転車の利用者に対する交通安全に係る教育 及び啓発
自転車の活用による国民の健康の保持増進
学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上
自転車と公共交通機関との連携の促進
災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備
自転車を活用した国際交流の促進
十四
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自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進 その他の地域の活性化に資するものに対する支援
前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策