自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日 及び自転車月間を設ける。

2項

自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。

3項

国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国 及び地方公共団体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

1項

国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。