自転車活用推進法

# 平成二十八年法律第百十三号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2項

地方公共団体は、情報の提供 その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう 努めなければならない。