地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
自転車活用推進法
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平成二十八年法律第百十三号
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第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
地方公共団体は、情報の提供 その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう 努めなければならない。