この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
自転車活用推進法
平成二十八年法律第百十三号
@ 施行日 : 平成二十九年五月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布(平成二十八年法律第百十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 法制上の措置
政府は、自転車の活用の推進を担う 行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 検討
政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、自転車の運行によって人の生命 又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。