前条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
興行場法
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昭和二十三年法律第百三十七号
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第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。