第四条第一項 又は第二項の規定に違反した者は、これを拘留 又は科料に処する。
興行場法
#
昭和二十三年法律第百三十七号
#
第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正