興行場法

# 昭和二十三年法律第百三十七号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2項

営業者 又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。