航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律

# 昭和四十五年法律第百十二号 #

第三条 # 拘束


1項

警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるときは、これを拘束することができる。

2項

前項の規定による拘束は、これを開始した時から七十二時間をこえてすることができず、また、その期間内であつても、その拘束されている者につき逃亡犯罪人引渡法の規定に基づく犯罪人の引渡しの請求がされないことが明らかになつたときは、これを継続することができない