この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
航空機製造事業法
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昭和二十七年法律第二百三十七号
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附 則
昭和二九年六月三日法律第一六一号
@ 施行日 : 令和四年六月十八日
( 2022年 6月18日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 15時32分
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改正前の第三条第一項の規定により提出された届出書は、改正後の同項の規定により提出された届出書とみなす。
この法律の施行の際 現に附則第二項の規定により許可事業者とみなされる者がその事業の用に供している特定設備であつて、改正前の第六条第一項、第九条第一項、第十一条第一項 又は第十四条第一項の検査に合格しているものは、第二条の二の許可を受けた特定設備とみなす。
この法律の施行の際 現に改正前の第六条第一項 若しくは第十一条第一項の検査に合格している製造の方法 又は第九条第一項 若しくは第十四条第一項の検査に合格している修理の方法は、それぞれ、改正後の第六条第一項、第九条第一項、第十一条第一項 又は第十四条第一項の認可を受けたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。