航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

令和三年六月一一日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定 及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し 及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十条、第十九条 及び第二十条(関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日
二 号
次条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
附則第三条から第九条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第二条 及び第三条 並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 危害行為の防止に関する準備行為

1項
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の航空法(以下この条において「第一条改正後航空法」という。)第百三十一条の二の二第三項の規定の例により、同条第一項に規定する危害行為防止基本方針の案について関係行政機関の長に協議することができる。
2項
空港等の設置者(航空法第四十一条第一項に規定する空港等の設置者をいう。)、地方管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下この項において「民活空港法」という。)第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。)、特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十四条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。)又は空港運営権者(設置管理法第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。)は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項(第四条の規定(前条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の民活空港法(第四項において「新民活空港法」という。)第十二条第一項 若しくは附則第十七条第一項の規定 又は附則第二十条の規定による改正後の設置管理法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の例により、その指定しようとする第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第一項に規定する危険物等所持制限区域について関係者の意見を聴き、及び国土交通大臣に協議し その同意を求めることができる。
3項
国土交通大臣は、前項の規定による協議があった場合は、施行日前においても、第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日以後は、同項の同意とみなす。
4項
前二項の規定は、第一条改正後航空法第五十五条の二第三項 若しくは附則第六条 又は新民活空港法第七条第二項の規定において第一条改正後航空法第百三十一条の二の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

# 第三条 @ 登録検査機関の登録に関する準備行為

1項
第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第百三十二条の二十四の登録を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十五の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の二十四 及び第百三十二条の二十六 並びに第百三十二条の三十九(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録 及び公示をすることができる。この場合において、当該登録 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の二十四の登録 及び第二条改正後航空法第百三十二条の三十九の規定による公示とみなす。

# 第四条 @ 登録検査機関の無人航空機検査事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機検査事務規程の認可の申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の三十の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

# 第五条 @ 指定試験機関の指定に関する準備行為

1項
第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項 及び第百三十二条の五十七 並びに第百三十二条の五十八第一項の規定の例により、その指定 及び公示をすることができる。この場合において、当該指定 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定 及び第二条改正後航空法第百三十二条の五十八第一項の規定による公示とみなす。

# 第六条 @ 指定試験機関の試験事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により指定を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、同条第一項に規定する試験事務規程の認可の申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十一の規定の例により、認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、同条第一項の認可とみなす。

# 第七条 @ 登録講習機関の登録に関する準備行為

1項
第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の六十九 及び第百三十二条の七十 並びに第百三十二条の八十一(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録 及び公示をすることができる。この場合において、当該登録 及び公示は、第四号施行日以後は、それぞれ第二条改正後航空法第百三十二条の六十九の登録 及び第二条改正後航空法第百三十二条の八十一の規定による公示とみなす。

# 第八条 @ 登録講習機関の無人航空機講習事務規程に関する準備行為

1項
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の七十四の規定の例により、同条第一項に規定する無人航空機講習事務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第四号施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。

# 第九条 @ 飛行計画の通報に関する準備行為

1項
無人航空機を第四号施行日以後に飛行させる者は、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第一項の規定の例により、同項に規定する飛行計画の通報をすることができる。この場合において、当該通報は、第四号施行日以後は、同項の規定による通報とみなす。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により通報があった場合には、第四号施行日前においても、第二条改正後航空法第百三十二条の八十八第二項の例により、同項の規定による指示をすることができる。この場合において、当該指示は、第四号施行日以後は、同項の規定による指示とみなす。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。