この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
令和二年六月二四日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中航空法第百四十三条 及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分 及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定 並びに次条 並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第一条中航空法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十五条の二第二項の改正規定、同法第百三十二条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十五条第二十号 及び第二十一号の改正規定、同法第百四十八条第四号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(同条第五号中「第百三十二条の二第十号」を「第百三十二条の二第一項第十号」に改める部分、同条第四号中「第百三十二条の二第九号」を「第百三十二条の二第一項第九号」に改める部分、同条第三号中「第百三十二条の二第四号」を「第百三十二条の二第一項第四号」に改める部分、同条第二号中「第百三十二条の二第二号」を「第百三十二条の二第一項第二号」に改める部分 及び同条第一号中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十七条の四の改正規定(「第百三十二条の二第一号」を「第百三十二条の二第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに同法第百五十八条第一号の改正規定(「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第一項、第八条(自衛隊法第百七条第一項中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第一項第五号」に改める改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第一条中航空法第百三十五条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条、第九条 及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第四十七条の二第一項(附則第十二条の規定による改正後の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項 及び附則第六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出は、第二号施行日前においても、新航空法第四十七条の二第一項の規定の例により行うことができる。
前項の規定による届出は、第二号施行日以後は、新航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。
# 第三条
新航空法第百三十一条の六第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。
国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新航空法第百三十一条の五 及び第百三十一条の六の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に同条第一項の登録を受けたものとみなす。
第一項の規定による登録を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
新航空法第百三十五条の二の規定は、前項の手数料の納付について準用する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条 及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新航空法第四十七条 及び第四十七条の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後適当な時期において、先端的な情報通信技術を効果的に活用して無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この項において同じ。)の登録の手続の一層の円滑化 及び迅速化を図ることなど、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。