航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

令和元年六月一九日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定 及び同法第百四十九条の改正規定 並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 号
第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し 及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項 若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定 並びに次条 並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条 及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条 並びに附則第五条、第六条、第十三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 変更の認可の申請に関する経過措置

1項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項 及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項 及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。
2項
前条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号 又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項 又は第四項の規定による変更の届出とみなす。

# 第三条 @ 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。

# 第四条 @ 使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号 又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号 又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。
2項
一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認 又は第三号相当確認(次項 及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号 又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。
3項
第一号相当確認等の方法 その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

# 第五条

1項
耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。
一 号
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)
二 号
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品

# 第六条 @ 事業場の認定に関する経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法 及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。