この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
令和四年六月一〇日法律第六二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中航空法附則第五条の改正規定 及び附則第三条の規定 公布の日
二
号
次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為
国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣 その他の関係行政機関の長に協議することができる。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。