この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成一一年六月二三日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。