この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成一七年七月六日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
附則第三条の規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第八十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条の二 及び第九十六条第三項の改正規定 並びに第百四十五条第十二号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条中「技能証明、航空身体検査証明」の下に「、航空英語能力証明」を加える改正規定、第七十一条 及び第百三十一条の改正規定、第百三十四条第一項中「、航空従事者の養成」の下に「 若しくは知識 及び能力の判定」を加える改正規定、第百三十五条第九号の次に一号を加える改正規定 並びに第百五十条中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第三十三条第一項 及び第百五十条第一号の三の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。
この法律の施行の日から第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第三十六条 及び第百四十五条の三第二号中「第二十九条の二第二項、第三十三条第三項」とあるのは、「第二十九条の二第二項」とする。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に効力を有するこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第一項の認定に係る国土交通省令で定める新法第二十条第二項の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。
# 第三条
新法第八十三条の二の許可、新法第九十五条の三の承認 及び新法第九十九条の二第一項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
# 第四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
前二条に規定するもののほか、この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。