この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成一五年七月一八日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の航空法第五十五条の三第一項 若しくは第二項 又は第五十六条の規定によりした処分、手続 その他の行為は、前条の規定による改正後の航空法の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。