この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 航空法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に存する第二十条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧法」という。)第百十条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けた協定(第三項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。
前項に規定する協定で第二十条の規定による改正後の航空法(以下この条において「新法」という。)第百十条第一号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、航空運送事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第百十一条第一項(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際 現に存する旧法第百十条第一項の認可を受けた協定で新法第百十条第二号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当するものについては、新法第百十一条第一項の認可を受けた協定とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第百十条第一項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第百十条各号(新法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第百十一条第一項の協定の認可の申請とみなす。
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。